来年10月、パート・アルバイトの社会保険の対象が広がります。
短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する対象となる企業の範囲が、令和9年10月から広がります。
現在は厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等ですが、これが36人以上になります。その後も段階的
に広がり、令和17年10月には、企業の規模を問わず対象となる予定です。
また、いわゆる「年収106万円の壁」とされてきた月額8.8万円以上という賃金要件は、令和8年10月から
原則として撤廃されています。
従業員が数十人規模の事業所は、「うちも対象になるかもしれない」と考えて、今のうちに人数を確認して
おくことが大切です。
令和8年10月1日から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の
保険料が免除される制度が始まりました。対象は、自営業者、農業者、学生、無職の方などです。届出が
必要ですが、所得による制限はありません。免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎
年金の受給額に反映されます。
制度の変更は、働く方の暮らしにも、事業所の運営にも関わります。早めに情報を確認し、準備を進めて
いきましょう。
【出典・参考】
・日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 令和8年10月号」(2026年10月)
・日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
・日本年金機構「令和8年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました」